さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校第9期校友会会則

(名称等)

第1条 本会の名称は、「さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校第9期校友会(以下、「シニア岩槻9期」

   という。)」と称し、本会の運営に関し必要な項目を定める。

 2 本会は、シニア岩槻9期会員をもって組織し、事務所を校友会代表宅に置く。

 3 会員とは、別紙様式1号により入会申し込み確認書を提出し年会費を納入した者をいう。

 

(目的)

第2条 シニア岩槻9期は、会員の教養を高め、健康と福祉を増進するとともに、会員相互の親睦と社会参加

   活動等を促進し地域社会に貢献することを目的とする。

 

(事業)

第3条 シニア岩槻9期は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) 教養文化の学習に関すること。

  (2) 会員相互の親睦活動に関すること。

  (3) その他、目的達成に必要な事業。

 2 本年度の事業計画は別途に定める。

 

(役員)

第4条 代表1名及び副代表4名で構成、代表は会を統括し、各副代表は次の会務を担当する。

  (1) 副代表 総務を担当し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

  (2) 副代表 企画を担当する。

  (3) 副代表 会計を担当する。

  (4) 副代表 監査を担当する。

2 役員は理事会で互選し、総会の承認を受ける。

3 役員の任期は、次年度の定期総会までとする。

4 欠員が生じた場合、理事会で互選し承認を受ける。その任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(会議)

第5条 会議は、総会及び理事会とし、総会は年1回開催、理事会は、役員で構成し、代表が必要と認めたと

   きに開催する。

 2 会議の議長は、代表とする。

 3 会議の議事は、会員の過半数の出席と出席者の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは代表が決する。

 

(会計)

第6条 シニア岩槻9期の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

2 会費は、年額1,000円とする。

3 会計年度は、4月1日から翌年3月末日までとする。

 

(その他)岩槻協議会退会に伴う

第7条 削除

 

附則 この会則は、平成31年4月16日から施行する。

   この会則は、令和5年4月11日から施行する。

 

     この会則は、令和6年4月23日から施行する。